2021-06-10 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶について、本年四月十三日まで入港を禁止することとした閣議決定を、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、本年四月六日の閣議において令和五年四月十三日まで二年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても、解決に至っておりません。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
一般論でございますが、国連憲章第二条四は、全ての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しないほかのいかなる方法によるものも慎まなければならないと定めております。 一方、憲章第七章下での安保理の決定に基づく場合や自衛権の行使の場合には武力の行使が正当されます。
○伊波洋一君 一九七八年の日中平和友好条約では、第一条第二項において、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と約束しています。 日本が台湾有事に軍事的に関与した場合、この日中平和友好条約を破棄することになるのではないかと思いますが、お答えください。
また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。 次に、子供に対する退去命令の罰則の適用についてお尋ねがありました。 犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。
そこで、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性に関する規範的要素の明確化について検討しています。 また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。
御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
国連憲章は、ドイツが終わった後、そして、直ちに、当時のいわゆるユナイテッドネーションズ、連合国が、そのまま同じユナイテッドネーションズということで国際連合ということに、日本語名は変えたけれども英語は変わっていないんですね。そして、国連憲章ができたのが、二十年の、沖縄戦の直後ですよ、六月二十六日に調印されております。
最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○岡野政府参考人 国際法上、先ほど委員からもありましたとおり、認められている武力行使というのは、国連憲章第二条四項をまず見ますと、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と定めています。
例えば、国際連合においてSDGsというのがあります。このSDGs、十七の目標があるというふうになっていて、一つ一つ見れば、どれも否定するべきことは一つもないんですよね。その上、この一つ一つのことは、我々日本は今まで何もやってこなかったことなのかと。中身を見たら、世界に先駆けて日本がやってきたことがいっぱいそのSDGsのゴール、目標、目的の中に入っているわけですよ。
郵便に関する国際連合である万国郵便連合、これが発表する郵便業務発展総合指数、これは二〇一七年に調査して、日本は百七十カ国中の第三位、それから、世界経済フォーラムの調査、郵便効率化指標、これで見ると百三十一カ国中第一位という評価で、非常に国際的にも高い評価をされているわけですね。
四月九日付けの国際連合「政策概要 新型コロナウイルスの女性への影響」。内閣府の方で仮訳をしてくださっていますけれども、これは、過去数十年で僅かしか進歩しなかったジェンダー平等が新型感染症によって巻き戻される危険性があると指摘した上で、感染症が及ぼす悪影響は、健康、経済、安全、社会保障などあらゆる領域において、女性、女児にとって大きくなるなどと指摘しています。
すなわち、モロッコ王国との間の条約第三条、一般的定義(b)、モロッコとは、モロッコ王国をいい、地理的意味で用いる場合には、モロッコ王国の領域並びにモロッコ王国の領水の外側に位置する海域であって、海洋法に関する国際連合条約に従い、モロッコ王国の法令により、海底及びその下並びに天然資源に関するモロッコ王国の権利を行使することのできる区域として指定されたもの又は将来において指定され得るものをいうとあります
文部科学省は、ユネスコ、国際連合教育科学文化機関と連携しているわけでありますが、今回、感染症が蔓延する中で教育分野での国際協力の取組があると聞いております。どのような取組か、そして文科省の対応をお聞かせください。
現在も、UNMISSそしてMFO司令部要員をそれぞれ四名、二名と派遣をしているわけでありますが、政府としては、今後とも、国際協調主義に基づきます積極的平和主義のもと、国際社会において、これまでの国際連合平和維持活動等への協力の実績の上に立って、我が国の強みを生かしながら、能力構築支援の強化、部隊及び幹部ポストを含みます個人派遣の可能性も含めて、一層積極的に貢献をしていきたいと思っております。
国連海洋法条約を中心とした国際ルールを適切に実施するため、国際連合等における海洋に関する議論に積極的に対応するとともに、国際海事機関等における海洋に関する国際ルールの策定や、国際連携、国際協力に主体的に参加しております。 法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を維持強化するための連携や協力を、シーレーン沿岸国を始めとする各国とともに進めていくこととしております。
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、国際連合憲章上、自衛権の発動が認められますのは武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる先制攻撃や予防攻撃を行うことは国際法上認められない。 こうした国際法上の評価は従来より申し上げているとおりであります。
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。